日本の公的健康保険証を持っていない外国人患者さんへ
平成30年5月1日から、当院では、日本国籍がなく、日本国内で有効な公的健康保険がない外国人患者さんの診療費は、保険診療報酬点数1点につき20円で計算を行うことになりました(診療費には別途消費税がかかります)。また入院時の特別個室使用料、文書料等の費用は別途発生します。
For Internationl Patients
平成30年5月1日から、当院では、日本国籍がなく、日本国内で有効な公的健康保険がない外国人患者さんの診療費は、保険診療報酬点数1点につき20円で計算を行うことになりました(診療費には別途消費税がかかります)。また入院時の特別個室使用料、文書料等の費用は別途発生します。
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