診療記録(カルテ)開示について
当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」及び「診療情報提供等に関する指針」に基づき、診療記録(カルテ)の開示をおこなっています。
診療記録(カルテ)の開示をご希望の方は、以下の内容をご確認のうえ申請してください。
1 診療記録開示の流れ
Step1 開示申請書の提出(窓口または郵送)
Step2 本人確認・申請内容の確認
Step3 審査(院内で開示の可否を審査します)
Step4 診療記録の準備・内容確認
Step5 開示費用のお支払い
Step6 診療記録の交付(紙コピーまたは電子媒体等)
2 開示内容
当院で診療情報システム内に保管されている診療記録が対象となります。
- 診療記録
- 画像検査(X線、CT、MRI) 等
3 開示請求ができる方
開示請求ができる方は原則として患者本人です。
ただし、次に該当する場合は、必要書類をご提出いただくことで申請できる場合があります。
- 患者さんの法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人等)
- 患者さんご本人の委任を受けた代理人
※委任状及び本人確認書類が必要です。 - 患者さん本人が死亡されている場合の遺族
4 開示請求の受付方法
窓口での申請
開示申請は、原則として当院窓口で受け付けております。
| 申請場所 | 国立病院機構大阪医療センター 1階会計窓口 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
必要書類をご準備のうえご申請ください。
なお、電話、メール、ホームページからの申請は受け付けておりません。
郵送による申請
遠方にお住まいの方など、来院が難しい場合は郵送での申請も可能です。
| 送付先 | 〒540-0006 大阪府大阪市中央区法円坂2丁目1番14号 国立病院機構大阪医療センター 診療情報室 カルテ開示担当 |
|---|
郵送申請の際は、必要書類に加え開示代金請求書を送付するため、「切手を貼付した返信用封筒(長3封筒)」を同封してください。封筒には、申請者ご本人のお名前、ご住所をご記入ください。
5 開示のために必要な書類
(1)患者さんご本人が申請される場合
- 「診療情報開示申請書」
- 「本人確認書類」
(2)代理人(ご親族等)が申請される場合
- 「診療情報開示申請書」
- 「申請者の本人確認書類」
- 「患者さんと関係がわかる書類(戸籍謄本や住民票)」
- 「委任状」
(3)患者さんが亡くなられている場合のご遺族
- 「診療情報開示申請書」
- 「申請者の本人確認書類」
- 「患者さんと関係がわかる書類(戸籍謄本や住民票)」
- 「患者さんの死亡が確認できる書類(戸籍謄本や死亡診断書)」
上記以外の方が申請される場合は、事前にカルテ開示担当までご相談ください。
※本人確認書類について
本人確認書類として使用できるものは、次のとおりです。
- 「運転免許証」
- 「旅券(パスポート)」
- 「国民年金手帳」
- 「マイナンバーカード(表面)」
6 申請書ダウンロード
診療情報開示申請書
委任状
カルテ開示の申請をされる方へ
- 「カルテ開示の申請をされる方へ」は、申請前の確認用資料です。ぜひご活用ください。
7 開示までの期間
申請受付から診療記録の交付まで通常14営業日程度お時間をいただいております。
ただし、診療内容や記録量により、さらに日数を要する場合があります。
また、個人情報の開示のため院内での承認手続きが必要になりますので、あらかじめご了承ください。
8 開示費用
診療記録開示にかかる費用は以下の通りです。
なお、受付後にキャンセルされた場合でも、準備に要した費用をご負担いただくことがありますのでご了承ください。
| カルテのコピー | 1枚につき20円×枚数+消費税
|
|---|---|
| 診療記録、画像記録の複写(CD-R) | 1枚につき1,000円+消費税 |
9 開示できない場合
次の場合には、診療記録の全部または一部を開示できないことがあります。
- 患者さんご本人の心身の状態を著しく損なうおそれがある場合
- 第三者の利益を害するおそれがある場合
- 患者さんご本人が不開示の意思を表明している場合
- その他、法令等により開示が適当でないと判断される場合
10 お問い合わせ
国立病院機構大阪医療センター
診療情報室 カルテ開示担当
Tel:06-6942-1331
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分