患者の皆様へ

看護師の特定行為について

特定行為とは、あらかじめ医師が定めた手順書に準じて、看護師が診療の補助を行うことです。看護師による特定行為を実施するメリットは、看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、タイムリーかつ迅速に適切な看護を提供することにあります。

当院では、看護師 として一定の経験を有し、かつ厚生労働省「特定行為に関わる看護師の研修制度」という専門的な研修を修了した看護師(特定看護師)が、医師の指示を受け、特定の診療の補助を実施することがあります。

特定看護師と診療看護師について

当院には、特定看護師のほかにも、あらかじめ医師が定めた手順書に準じて、診療の補助を行う診療看護師も働いています。

診療看護師:
診療部に所属し、主として特定集中治療室系(ICU、SCU等)で、すべての特定行為(21区分38行為)を医師の指示のもとで行っています。
特定看護師:
看護部に所属し、主としてOP室、病棟で、習得した一部の特定行為を医師の指示のもとで行っています。

看護師の特定行為研修の実習へのご協力のお願い

特定行為研修指定研修機関指定書

当院は、厚生労働省より「特定行為研修指定研修機関」として指定を受けています。(令和5年2月22日 指定研修機関番号 2327030)

特定行為が実践できる看護師を育成するために、厚生労働省が定めた要件(指導体制、医療安全体制等)を満たした指定研修機関で行われる研修です。安全で安心な特定行為が実践できるようになるためには、知識はもとより技能の習得が不可欠であり、この技能は実習でしか養うことはできません。臨床での実習の前には、実技試験を行い合格することが求められており、医療安全体制には万全を期して行います。

指導者は、臨床経験が豊富で医療者の教育経験のある医師や薬剤師、専門性の高い看護実践能力をもつ看護師となります。
特定行為の実習について、同意いただけない場合はあらかじめその旨を主治医にお伝えください。また、同意いただけない場合でもその後の診療にはなんら不利益は生じませんのでご安心ください。何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。
「特定行為に係る看護師の研修」についてご相談がある場合には、下記窓口をご利用ください。

<相談日及び相談時間>
■ 日時:月曜日~金曜日 9:00~17:00
■ 場所:企画課(医事) 医療相談窓口