臨床研究について

治験薬の管理

治験薬の管理
◎治験薬管理者
受託研究取扱規程第11条
院長は、薬剤部長を治験薬及び製造販売後臨床試験薬(治験薬等)の管理者に定め、院内で使用される全ての治験薬等を管理させる。

◎治験薬等が薬剤科管理になる場合の流れ
IRB資料作成と並行して、治験薬管理について打ち合わせを行います。
(担当:治験薬管理者、治験薬管理補助者または薬剤師CRC)
治験薬管理ファイルを作成しますので下記の資料(①~⑥)及びその電子ファイルの提供をお願いいたします。

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